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金融商品の税制
株式・譲渡益 株式・配当金 FX 失業保険の税金 確定申告・準備
税金の理解
 金融商品にかかってくる税金は所得税と住民税・国民健康保険料の2つに分けて考えます。
(総合課税や申告分離課税は所得税における考えです。)
つまり所得税で還付を受けられると考え確定申告をしたものの、住民税・国民健康保険が上がってしまったという
ケースが考えられるからです。

確定申告の期間はおおむね、2/15〜3/15あたりです
株式・譲渡益
 株式の譲渡益に関しましては平成25年度までは10%(平成26年度〜20%)の申告分離課税となっております。
確定申告不要であれば、住民税・国民健康保険に反映されない。

口座の種類

特定口座(源泉徴収あり)
・売買益が発生した時点で天引きされますので確定申告は不要です。
それでも確定申告を行ったほうがいい場合
1、損失の繰越を受ける
2、複数の証券会社で取引しているおり、損益通算を行いたい
3、他に収入がなく、かつ利益が所得控除の範囲内におさまる。

 特定口座(源泉徴収なし)
・20万以下に利益であれば確定申告不要
・利益が20万円以下になりそうでしたらこちらがおすすめ

一般口座
・20万以下に利益であれば確定申告不要
・こちらのメリットは私にはわからないので、とりあえず特定口座のどちらかをすすめる。
株式・配当金
 配当金の受け取り方は次の3つがあります。

1、源泉徴収(平成25年まで10%、平成26年以降20%)され確定申告不要
何も手続きをしなければこちらになります

2、申告分離課税
メリットとして譲渡損失とに損益通算可能
配当控除なし

3、総合課税
メリットとして配当控除(法人税との2重課税調整機能)がうけられる。

私としてはもし損失がでていれば申告分離課税、確定申告をしても住民税や国民傾向保険があがりそうに
なければ総合課税、通常の人は確定申告不要でよいと考えています。
FX
 FXでは20万円以上の利益をだした際は確定申告をする必要があります。
そしてFXにおいては取引所取引を店頭取引で課税方法が異なります。

取引所取引
クリック365・大証FXでの取引では申告分離課税として一律20%課せられます

店頭取引では総合課税として累進課税されます。

なお雑所得は20万円以下でも確定申告をするのであれば申告をする必要があります。
失業保険の税金
 これから専業になろうとしている修羅のために失業保険の税金についてふれておきたいと思います。
失業保険は所得税・住民税・健康保険に関して非課税です。
そのため、年度途中で退職した方は還付を受けられるケースがほとんどだと思いますので積極的に確定申告を
行いましょう。
ただし唯一、扶養者になる場合のみ失業保険が130万円を超える場合、扶養にはいることができず、自信で
健康保険を支払うことになります。
確定申告・準備
確定申告のためにとっておくとよいものを記載します。

1、源泉徴収票
退職した場合は以前の職場に連絡し、送付してもらう必要があります。

2、配当金支払調書
年のために一年間、保存しておきましょう。

3、年間取引報告書
源泉徴収ありの口座でも、所得が少ない場合は還付されます。

4、国民年金控除証明書・健康保険料納付証明書
専業の方で自身で国民年金や健康保険を支払った方

5、医療費 領収書
医療費が10万円を超えた分が控除されます。